よくあるご質問
銀行
相続
遺言
名義変更
贈与
報酬
銀行
預貯金口座はどうなる?
相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。すなわち相続人といえども単独では手をつけられません。この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じで、金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を閉鎖します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくなります。この点は、誤解しがちなのでよく注意しましょう。とくに、借入金やクレジットの引落口座については至急、相続人全員の同意書を作成して、閉鎖を解除したり、相続人代表の口座をつくる必要があります。さもないと引落不能による延滞金など無駄な出費が発生することになります。なお、相続人同意の書類は通常各金融機関に用意されています。
相続税納付のために銀行から借入れできますか?
相続税を金銭で納付する場合に、銀行から借入して家賃から返済を行う事例はあります。銀行から借入を行う方法の他は、国に分割で支払う延納という方法があります。延納にも銀行からの借入と同様に利子税が発生しますので、利子税よりも銀行からの支払利息の利率が低ければ、銀行からの借入が有利になるため、実務でも行われています。銀行が貸し出すかどうかについては、直接取引銀行にご相談下さい。
生前から進めておくべき実際的な相続税対策とは?
個々のケースによって相続税対策は異なります。財産の中で不動産の占める割合の多い方、金融資産の多い方、相続人の人数と分割の時にもめるかどうかによって有効的な相続アドバイスが異なります。一般的に生前に行える相続対策として、生前贈与、不動産の建築などによって相続税の評価額を下げる、売却予定地の測量を行う、お墓、墓石の購入などがあります。
名義の違う土地(名義者没)と建物の遺産分割について。
情報が不足しており、回答しづらいのですが、一般的に土地は現金と違って分割が容易でないので、ご相談者様が土地を相続して、他の相続人に対してはその代償金として現金を渡すことを検討されるケースが多いと思われます。
法改正により、住む予定のない土地に相続税がかかるようになるの?
23年の税制改正は、国会で審議中のため基礎控除の引下げについては、未確定ですが、22年の税制改正により、ご自宅の土地を相続した場合、配偶者又は同居していた相続人以外が取得した場合(別居している相続人が取得した場合)には、原則として小規模宅地等の減額の適用が出来なくなりました。最大で240㎡まで80%減額出来ます。(平成22年4月1日以後の相続開始に適用されます。)
銀行・生命保険の受取で生前やっておいた方がいいことは?
銀行は、金融機関毎に手続きの用紙が異なるため、金融機関の口座を沢山作ると、相続発生時の手続きが面倒になりますので、生前に口座のある金融機関の数をシンプルにしておくことをお勧めします。 また、貸金庫がある場合には、原則として相続人全員の了解がないと、開けることが出来なくなりますので、注意が必要です。生命保険の受取人は、受取人の手続きのみで請求をすることが出来るので、生前に行う事は特にありません。
相続
相続財産の名義変更はどのように?
名義変更に期限はありません。しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがあります。早めの名義変更をお勧めします。
1. 不動産の名義変更
1)基本的には、司法書士に頼みます。 ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へ
2)必要資料 不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要になります。
3)司法書士に依頼する時のコツ 司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利書を1つにまとめれば費用が安くなります。
4)共有物件の権利書の取扱 共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
5)相続登記の費用(登録免許税)。下記の事例でご確認ください。
例:土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円 司法書士手数料 10~30万
2. 預貯金の名義変更
1)銀行は、極力ご本人に手続きをしてもらいたいそうです。ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に言ってもらう場合には、事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を用意して行く方がいいでしょう。
2)必要資料 印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
3)名義変更の手間を減らすコツ1 例えば、○○銀行普通口座△△の預金1,000万円を5人で200万円ずつ分ける場合には、原則5人全員で銀行に行かなければなりません。そのようなことがないように、分割協議書に「1,000万円はAが取得する。代償として残りの4人に200万円ずつ払う。」としておけば、Aさん1人が銀行に行けば済みます。
4)名義変更の手間を減らすコツ2 郵便局では、「現存の照会」をするとよいでしょう。「亡くなりましたAの名義の口座を全て調べてください。」というのです。すると全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。これをしておかないと、分割協議後に、定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければいけなくなることがあります。
3. 株式の名義変更
1)証券会社に預けている場合
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
2)自分で保有 名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。会計事務所でも用紙の取寄せのお手伝いをすることが出来ます。費用はかかりません。
3)必要資料 金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
4. その他の財産
・生命保険・損害保険:営業担当者又はお問い合わせ窓口へ連絡 ・自動車:陸運局(ディラーで代行してもらえます。) ・ゴルフ会員権:ゴルフ場に連絡し確認 ・電話加入権:NTTに問い合わせ
5. 必要資料
1)遺言ありの場合 ・遺言書 ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合) ・相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2)遺言なしの場合 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 ・法定相続人の戸籍謄本 ・法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表 ・法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し) ・遺産分割協議書 ※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。 具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。 印鑑証明書:返却されない。 分割協議書:必ず返却される。 戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。
6. 注意
・各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
・会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
1. 不動産の名義変更
1)基本的には、司法書士に頼みます。 ご自分で手続きをされたい方は、物件所在地を管轄している法務局へ
2)必要資料 不動産の固定資産税評価証明書のほかに下記5の資料が必要になります。
3)司法書士に依頼する時のコツ 司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。売却する予定のない土地が2ヶ所ある場合には、権利書を1つにまとめれば費用が安くなります。
4)共有物件の権利書の取扱 共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保存をしておきましょう。
5)相続登記の費用(登録免許税)。下記の事例でご確認ください。
例:土地・建物(固定資産税評価額 5億円)×0.4%(相続登記)= 200万円 司法書士手数料 10~30万
2. 預貯金の名義変更
1)銀行は、極力ご本人に手続きをしてもらいたいそうです。ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に言ってもらう場合には、事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を用意して行く方がいいでしょう。
2)必要資料 印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
3)名義変更の手間を減らすコツ1 例えば、○○銀行普通口座△△の預金1,000万円を5人で200万円ずつ分ける場合には、原則5人全員で銀行に行かなければなりません。そのようなことがないように、分割協議書に「1,000万円はAが取得する。代償として残りの4人に200万円ずつ払う。」としておけば、Aさん1人が銀行に行けば済みます。
4)名義変更の手間を減らすコツ2 郵便局では、「現存の照会」をするとよいでしょう。「亡くなりましたAの名義の口座を全て調べてください。」というのです。すると全ての取引を明らかにした照会表がもらえます。これをしておかないと、分割協議後に、定額貯金の満期の証書が来て、再び相続人全員の印鑑をもらわなければいけなくなることがあります。
3. 株式の名義変更
1)証券会社に預けている場合
証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。
2)自分で保有 名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来ます。会計事務所でも用紙の取寄せのお手伝いをすることが出来ます。費用はかかりません。
3)必要資料 金融機関所定の用紙と下記5の資料が必要になります。
4. その他の財産
・生命保険・損害保険:営業担当者又はお問い合わせ窓口へ連絡 ・自動車:陸運局(ディラーで代行してもらえます。) ・ゴルフ会員権:ゴルフ場に連絡し確認 ・電話加入権:NTTに問い合わせ
5. 必要資料
1)遺言ありの場合 ・遺言書 ・被相続人の除籍謄本 ・被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合) ・相続人全員の印鑑証明書(銀行手続きの場合には、求められることがあります。)
2)遺言なしの場合 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本 ・法定相続人の戸籍謄本 ・法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表 ・法定相続人の印鑑証明書(銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し) ・遺産分割協議書 ※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。 具体的には、下記の通り。返却されれば、資料の使い回しが出来ます。 印鑑証明書:返却されない。 分割協議書:必ず返却される。 戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。
6. 注意
・各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。
・会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。
相続が発生しました。どんなところに気をつければよいですか?
財産評価( 節税)、財産分割(もめない)、納税(財源)に気を付けて下さい。財産評価とは、主に土地の評価を正しく行なうことです。相続財産に占める土地の比率は高いので、上手に実行すると税金を安くすることができます。
財産分割とは、どうやってスムーズに遺産分割を行なうかということです。いきなり遺産分割協議に入り、何をどう話し合ってよいのかわからないうちに意見が食い違い、トラブルにつながる可能性があります。遺産分割協議の方向性を確認し、協議を円滑に進めるための準備が必要です。
納税とは、相続税をどのように納めるか、その財源を確保するためのものです。ポイントは、現金納付と物納をどのような組み合わせるかです。
遺留分の損害について請求する場合はどうしたらいい?
一般的に、信託銀行は、遺留分の侵害に関しては弁護士に依頼をすることが多いようです。遺留分の請求は、ネットや本などで勉強をしてご自分でされる方もいますが、大半は弁護士又は行政書士に相談をされる事が多いです。
具体的な不動産の評価額(相続税に関わる)はどのような資料を見ればいいのですか?
用意するのは、固定資産税の課税明細書です。土地の評価は、路線価図(税務署に行き閲覧又は国税庁のHPでも検索出来ます。)を見て1㎡あたりの評価額を調べて地積を乗ずると大雑把ですが土地の評価額を求めることが出来ます。路線価が付されていないところは、倍率地域といって、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を求めます。建物は、課税明細書に記載されている評価額となります。
相続を受ける対象の兄弟姉妹のうち、既に亡くなった兄弟姉妹の子や孫への相続は?
兄弟姉妹が亡くなっている場合に、子供までは相続の権利はありますが、孫は相続の権利がないため財産を取得することが出来ません。孫に対して財産を渡したい場合には、遺言の作成が必要になります。遺言書の作成が難しく、孫に財産を渡したい場合には、一旦相続人が取得をして、孫に贈与を行うという方法しかありません。
弟が母の面倒を見ている状況の場合、相続に関して、長男は法的にどうなる?
長男様にも民法で定める相続分は、あります。ただし、遺産分割でもめた時に、弟様が寄与分(親の財産の蓄積に特別に貢献したとして相続人がもらえる権利)を主張する可能性があります。
子供が親の面倒を見るのは、当たり前の事なので、一般的な同居という範囲では寄与分は認められていないようです。
例えば、お母様に介護が必要で、介護サービスを受けないで献身的に介護をしたという場合には、寄与分として、民間の介護サービスを受けた時に発生する費用を相続の時にもらうという事は事例としてあります。寄与分についての詳細は弁護士に御相談下さい。
負債があると相続しなくてもいい、と聞いたことがあるが、その場合他の財産も相続できない?
財産よりも負債が多くなるときは、全ての財産・債務を放棄する「放棄」と債務の額だけプラスの財産も同じ額だけ引き継ぐ「限定承認」の方法の二つがあります。手続き的に簡単なのは「放棄」ですが、その他の財産も取得出来なくなってしまいます。「限定承認」の場合には、手続きが複雑になるため、具体的な手続きは弁護士にご依頼下さい。
子供2人からそれぞれ300万円ずつ借りていますが、借用書はありません。遺言なしで私がした急死場合はどうなる?
貸主である、お子様2人が将来的に借金を返済して欲しいと思っているのなら、借用書をまず作成してください。そもそも貸したという事実が残っていない場合には、事実確認からすることになりますので。次に負債は、誰が引き継ぐのでしょうか?子2人が引き継ぐ場合には貸主と借主が同一人物になりますので、債務は消滅しますが、奥様が引き継ぐ場合には、奥様は子2人に返済義務も承継します。もし、話し合いがまとまらない場合には、借金は、相続人が相続分に応じて引き継いだとなります。共有財産の取得については、一般的には奥様が取得をするという形が自然かと思いますが、奥様が将来的に現居住住宅を、所有し続けたいのか、売却を考えているのかによっても取得者は異なってくると思います。いずれは子供に引き継いでいくのであれば、お子様の名義を入れても良いでしょうし、売却を考えているのであれば、奥様単独所有にした方がいざ、売却をする際にも意思決定がスムーズにいきます。
継母の遺産をつく場合は、養子縁組が必要でしょうか?
相談者様と継母様は、血縁関係がないため、養子縁組をしなければ相続人になることは出来ません。養子縁組の手続きをしない場合には、継母様に遺言書を作成してもらい相談者様が財産を取得出来るように準備をする必要があります。
一旦決定した相続を破棄し、やり直しはできる?
一旦決定した遺産分割のやり直しは相続人全員の了解がないと出来ないのですが、その当時、遺産分割協議書の作成はされていますか?地主さんとの契約書は息子さんが引き継いで契約をされていますか?遺産分割協議書が作成済みなら遺産分割のやり直しは難しくなるので、別の方法として、精神が普通でないのであれば、家庭裁判所で息子さんの後見人や保護者の承認を受けて、後見人(保護者)が息子さんに代わって、アパートの管理を行う方法をご検討するのはいかがでしょうか。
現金や骨董品等現物を相続する場合、どの程度の申告が必要なの?
現金については、相続開始時点で実際にある額を申告することになります。この現金のうち、お亡くなりになられた人の分だけでなく、相続人の分まで含まれている(混ざっている)場合には、理論的にあるべき現金残高を算定してその金額で申告することもあります。骨董品は、購入した先などで原則として売却した場合の時価の照会を行いますが、骨董品は、一部の価値があるものを除いて、ほとんど価値がないものも多いため、骨董品の全部として、例えば30万円、50万円とか概算の評価額をつけることもあります。
骨董品については、お亡くなりになった方の財産規模が大きく税務調査の対象になる可能性の高い場合には、きちんと評価を行いますし、財産規模の少ない場合には、簡易計算でも税務リスクが低いと思われます。
ただし、相続後に売却を考えているのであれば、売却手取額を相続開始時点の時価と考えるでしょう。
嫁を養子にして、相続人を多くし相続税を安くする方法は問題ない?
問題ありません。戸籍上、兄弟姉妹が婚姻を行うことになりますが、血縁関係のない兄弟姉妹が、婚姻を行うことは民法734条1項の但し書きで認められています。
妹達と家と土地を相続したが、他に相続していた当時価値不明の油絵が高値で売れたが…。
遺産分割協議書に、油絵を換金して分割する旨を記載している場合には、売却したお金も分割の対象になりますが、10年も経っている事からして、恐らく、そのような取り決め事はないと思いますので、分割を行う必要はありません。
名義変更した土地は、相続済みの分となりますか?
遺産分割協議においては、特別受益分として考えて、お母様の相続財産として持ち戻しを主張することが可能だと思いますが、相続税の申告においては、長男夫婦が名義変更をされた時に、変更事由(贈与や譲渡など)に基づいた申告(贈与税申告又は所得税申告)がされていたかどうかが一つのポイントになります。適正に申告が行われていれば、相続財産から除外されると思われますが、名義変更だけして、無申告であった場合、相続財産としてカウントされるリスクはあります。ただ、実務においては、いつ名義変更を行ったのか、(大昔なのか、ここ何年かの事なのか)当時の評価額がどれくらいであったかなど総合的に判断をしますので、どちらの可能性もあります。
親の面倒を見てきた分を、財産分割で余分に貰えない?
弁護士の領域になるため一般的な事しかお答えできませんが、親の面倒を見るのは、親子であれば、双方に扶養義務があるため、自然の行為と考えられます。親と同居していたというだけで寄与分は考慮されません。遺産分割で考慮される特別の寄与をしていると主張できる場合は、親に介護が必要で、例えば、子供が親の介護をするために仕事を辞めて、民間の介護サービスを受ければ、これくらい費用がかかったのに、支払わずに済んだ。子供が親の医療費の立替をしていたというケースは寄与分として遺産分割の時に主張できるとされています。前者の場合には、介護費用にかかったであろう推定される金額が相談者様が主張できる寄与分となります。
子供のいない夫婦で配偶者が無くなった場合、その兄弟姉妹の権利は?
子供がいない夫婦のケースで、亡くなった配偶者の親も他界していた場合には、兄弟姉妹にも権利がありますが、亡くなった方と血が繋がっている兄弟姉妹が相続人になります。妻が亡くなった場合には、妻の兄弟が相続人になると言うことです。兄弟姉妹に渡したくない場合には、生前に遺言書を作成して配偶者に全部遺贈するとしてください。この場合に自筆遺言証書(秘密証書遺言も同様)だと、相続発生後に、相続人全員で家庭裁判所の検認を受ける必要が出てくるため、兄弟姉妹(兄弟姉妹が他界されているときはその子供が相続人)を集めると、関係者が増えて面倒になります。検認の必要がない公正証書遺言の作成が望ましいと思います。
再婚者です。私と家内とに、それぞれ2人の子供がいます…
遺言書で奥様に相続させ、その後お子様へ相続させるといった内容の遺言はできません。方法としましては、相談者様のお子様に相続をさせるように遺言し、遺言書の最後に記載する付言事項(お願い)として奥様の生存中は、奥様に居住してもらいたいという文章で残されるのはいかがでしょうか。
相続財産の分割協議に一切応じない義弟。どんな法的措置が可能?
分割協議に応じない場合には、家庭裁判所で調停という方法があります。これによっても解決をしない場合には、強制的に採決をしてもらう審判という方法があります。国庫に没収については、相続人がいない場合で,相続財産管理人が所定の手続きを経て,相続人がおらず、特別縁故者もいないと確定した場合に国庫に没収という事になりますので、今回の場合には該当しません。預貯金は相続が発生したと金融機関に伝えると、取引停止となりますので、弟さんが遺産分割に応じないということは、お母様の生存中に預貯金をほとんど引き出しておいた可能性も考えられます。取得時効については、基本的に他人の土地に関しての考えであるため、相続の場合には、弟さんは、相続人の一人に過ぎないので認められる可能性は厳しくなるようです。
隠している財産のことまで、会計事務所にすべて話すべきでしょうか?
会計事務所はお客さまを税務署から守るのが仕事なので、相続財産に関することはすべて話しをすべきです。適格なアドバイスをしてくれるでしょう。 相続のお手伝いをしていると時折こんな質問を受けます。「郵便貯金を隠しもっている(あるいは割引債(割引金融債)や遠隔地に預金口座をもっている)が、こういうことを会計事務所に言ってしまうと、税務署に伝わってしまうでしょうか」ということです。
結論からいうと、会計事務所は、お客さまを税務署から守る立場にありますから、会計事務所に正直に言ったからといって、そのまま税務署に筒抜けにはなりません。しかし、会計事務所が脱税の手助けをすることはありません。ですが、「これはやめておいたほうがよいでしょう」「これは微妙だからこういう主張をしましょう」などとアドバイスをしてくれるでしょう。ですから基本的に会計事務所にはすべていったほうがよいでしょう。そうでないと税務調査が入った時に慌てることになります。
遺言
遺言を作成し、ほとんどを妻に相続させるのは可能?
遺言書によって妻が全部とした場合にも、親には遺留分がありますので、親が遺言の内容に納得出来ずに、遺留分の減殺請求を行えば、1/9(1/3*1/3)の権利はあります。親が亡くなり兄弟が相続人となると、兄弟には遺留分はないためご主人が相続時に、遺言によって妻が全部とされていた場合には、妻が全部取得となります。
分割できない物の相続方法を遺言に残した方がいい?
売却して分けてほしい旨を、遺言の付言事項(遺言者の願い)として記載されると良いと思います。
妻や子がいないので、自分が残した財産はどうしたら良いか
一般的には、遺言によって兄弟姉妹やお世話になった方に渡す、国、市町村などに寄附をす方法があります。具体的なご相談であれば初回は無料相談でお話を伺っております。
遺言書があったのに、3年前のことだと仕方がない?
遺産分割のやり直しを希望される場合には、裁判となるため、弁護士に相談されることをお勧めしますが、その当時、相手方のいうようになってしまったというのは、遺産分割協議をされて、相談者様は、相続分を取得しなかったという事だと思いますが、3年前に一度まとまったことを、今更、遺産分割のやり直しをするのは、相続人全員の了解がいるため、もめる可能性は充分にあると思います。もめてまとまらずに、何年も時が経っている事例があります。
名義変更
相続資産の名義変更などの手続はどうしたらいい?
叔母様の財産は、不動産と金融資産でしょうか?今回は公正証書遺言があるということなので、不動産であれば、司法書士に登記の依頼をして、金融資産は、所有している銀行・証券会社に電話をして相続手続きに必要な所定の用紙を取り寄せてください。取り寄せした用紙に必要書類が記載されているので、それを持参して銀行・証券会社で手続きを行ってください。
贈与
父が手離さない田畑、相続したくないし、できれば寄付したい。
相続は、財産を選んで取得することは出来ないため自宅周辺を取得して、田畑は放棄をするという事は出来ません。自治体に寄附をしたいという事ですが、自治体によっては財政難で断られる事もあるようです(農地を維持するにも経費がかかるため)誰も田畑を世話する人がいなくなると、荒れてしまうため、農地の固定資産税の負担は軽くされているので、寄附の他には、近所の農家に貸し出す方法もあります。農地の売買や贈与は農業委員会の承認が必要なため、隣接する農地の所有者へ農地のまま贈与を行う事は許可がおりないと思われます。一般的に贈与や売買であれば農業委員会に宅地転用の届出をしてからでないと承認が下りません。贈与の登記をする際の必要書類のひとつに農業委員会の許可証が必要になります。宅地転用になれば今まで安かった固定資産税がいきなり高額に上がるためそのまま保有すると固定資産税の負担が大きくなります。選択肢が限られているため、まず農業委員会や農協・市などで、どの選択肢があるのかを調べてから次に税金面を考える方が良いと思います。
私が所有権を持つ不動産を、義妹に贈与したいのですが。
贈与する側には税金は発生しません。贈与を受ける側だけです。W贈与の評価額は、土地は路線価がついていれば、路線価をベースに算出をします。建物は固定資産税評価額となります。妹さんには、贈与税、登録免許税、不動産取得税とかかるため、資金面の確認をしておいた方がいいと思います。
報酬
報酬は税理士によって異なるの?地方と東京だと東京の方が高い気がします。
税理士報酬は、相続財産の価額によって基本報酬を決定するケースが多いため、地価の高い都心部の相続案件を多く取り扱っている東京近郊の税理士報酬は、地方在住の税理士報酬に比べて高くなる傾向があります。ただし、最終的には作業の量とリスクの大きさで税理士報酬は決定するものですから、基本報酬が1割となっていても最終的に負担する報酬は、1割より安くなる可能性はあります。
税理士によって相続税額が違うと聞いたのですが、なぜでしょうか?
税理士によって相続税額が違うことがあります。これは残念ながら、税理士が相続に不馴れなために、正しい土地評価ができなかったために起こるミスです。実際、ある税理士が申告したものの、別の税理士が確認して、税金を戻したという例はよく聞きます。相続に関しては経験こそが大切です。税理士の数はかなり多いのですが、相続を経験するのは税理士1人当たり年間平均0.8件と考えられます。つまり、多い税理士は年に何件もの相続を扱いますが、1件も扱わない税理士もいるということです。したがって、相続税の申告に慣れている税理士と慣れていない税理士は当然でてきます。
土地の評価計算方法などは、税務署から時々通達の変更や追加があり、どんどん変わっていきます。補正率などは特によく変わり、経過措置などもあって、慣れていないと判断に迷うことがあります。
また、通達のないところをどう評価するかもポイントで、経験がものを言います。土地を評価するときに路線価と地図だけ見ていたのでは、正しい土地の評価はできないことが多いのです。慣れている税理士は、土地のセットバックのあるところ、不整形地、高圧電線にかかる土地、墓地の隣接地などに対する評価が安くなるとか、浸水程度やでこぼこ具合、崖地なども考慮の余地があることなどがわかっています。
つまり、不動産の制限、建築基準法の制限などによって、土地の評価が安くなることをわかっている税理士ほど、相続税を安くすることができます。