相続手続き

相続トラブル

相続の流れ

税制改正

残された方へ

ポイント

相続Q&A

増える相続トラブル

財産の多寡は関係ありません!!

遺産分割協議に不満がある、納得がいかない、話がまとまらない。

遺言書がない。

遺産を把握できない借金があることがわかった。

財産のほとんどが不動産である。

相続人ではない人が口をはさんでくる。

相続人の中に被相続人の介護や面倒をずっと見ていた人がいる。

相続人の中に後妻、養子、非摘出子など血縁関係のない人がいる

特定の相続人に多額の贈与をしていた。

財産(遺産)が分けづらい

相続人それぞれの事情や思惑

相続関係が複雑

社会的背景

相続手続きの流れ

税制改正~相続・贈与~

相続税

■基礎控除の引き下げ

《現行》5,000万円+1,000万円×相続人の数

《改正》3,000万円+600万円×相続人の数

■最高税率の引き上げ 50%→55%

■死亡保険金の非課税枠

《現行》500万円×相続人の数

贈与税

■直系尊属からの贈与について一部軽減

税率構造の見直し

精算課税用件の緩和

残された方のために今できること

1.遺言

主な遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が自ら記載し、押印します。(定められた方式でなければ効果がありません。)証人がいらず、いつでもどこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄されるおそれがあります。開封するには裁判所の検認が必要です。

公的証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。(手話通訳又は筆談により作成することもできます。)2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。

2.贈与

▼自分のあげたい人に

▼自分の残したいものを

▼相手の必要なときに

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
※平成23年10月31日現在の税率です。

(例)贈与財産の額が500万円の場合

【基礎控除後の課税価格】
500万円-110万円=390万円

【贈与税額の計算】
390万円×20%-25万円=53万円


教育資金一括贈与の非課税制度

平成25年4月1日から平成27年12月31日の3年間、祖父母などから孫などへの教育に係る資金を一括で1500万円まで非課税で贈与出来るという特例措置のこと。
平成27年12月31日までに、贈与された教育資金を使い切れなかった場合、残金には贈与税が課税されるので注意が必要です。

★相続時精算課税制度の選択・配偶者控除の適用等には専門的な知識と検討が必要です。贈与をお考えの際は、税理士等専門家にご相談ください。

3.エンディングノートの活用

自分自身の相続を考え、確認し、事実を伝えてありますか?

1.財産一覧の作成(※債務の有無)

2.介護や終末医療について

3.おつきあい関係や葬儀のありかた

4.家族への思い

5.生前対策、財産の管理

6.遺言の作成

大切な家族への「エンディングノート」の活用

相続のポイント

POINT1法的な争いになった場合でも代理人として対応できる

司法書士や税理士は取り扱える項目が限られていますが、最終的に法的紛争になった場合でも代理人として手続きを進めることができるのは弁護士だけなので、最後まで解決のお手伝いができます。

また話し合いがまとまらず調停・審判に移行した際、対個人・又は相手が弁護士を立てている場合、公平又は有利に進む事は難しくなる可能性が高いです。

しかし予め弁護士を代理人としておけば、スムーズに解決まで至る事でしょう。

各士業の取り扱える項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続人・相続財産等の調査
遺産分割協議等の書作成
不動産登記 × ×
代理人としての交渉 × ×
調停・審判の代理 × × ×
財産等の差押の手続きの代行 × × ×
相続税の申告 × × ×

※ △ 140万円以下の請求のみ

POINT2公平な立場、紛争の沈静化

弁護士が介入する事で、公平な立場から法的見解をしますので、紛争の防止・沈静化になります。
相続人全員が納得できる遺産相続ができるでしょう。

POINT3法定相続分遺留分

遺留分は原則相続財産の半分です。兄弟姉妹には遺留分がありません。親だけが相続人の場合は3分の1です。

法定相続分 遺留分
配偶者と子供 配偶者 1/2
子供 1/2
配偶者 1/4
子供 1/4
配偶者と親 配偶者 2/3
親 1/3
配偶者 1/3
親 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
配偶者 1/2
兄弟姉妹 なし

POINT4相手方と直接交渉する必要がなくなる

代理人として弁護士が介入していれば、相手方と直接交渉する必要はないので、紛争悪化の防止はもちろん、精神的・心理的な負担を軽減できます。

POINT5時間・労働を大幅に省くことができる

遺産相続にあたっては手続き等、専門的・法的な知識が必要になる為、大変な労力と時間が必要になります。
また、不備等があった場合、後のトラブルの原因にもなりかねません。

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